人生これから!と生涯を有意義に過ごすためには、まずは安心が必要です。
家族のこと、お金のこと、家のこと等々、不安の種は人それぞれ。
元気な内に、不安の種を取り除いていきましょう!
当事務所が全力でサポート致します。

 人生の幕引きの際、遺言書を作成しておくことにより、これまでの感謝や自分の意思を伝えることが出来ます。相続人が円滑に手続きを行えることにも繋がり、ご自身が安心して過ごすためにも遺言書の作成をお勧めします。

 遺言書にはいくつか種類がありますが、一般的に多く用いられるのは下記の二種類です。

①自筆証書遺言

 「自筆」と付いてある通り、自身の手で書く必要があります。

あまり手間をかけずに作成出来て、費用を抑えられる、後々の内容変更が容易等のメリットがあります。
その反面、改ざんや紛失の恐れや、少しでも要件が欠けていると無効になってしまうこともあります。

 ・ひとまず遺言書を作成したい
 ・相続争いの心配がない
 ・作成費用をおさえたい

といった方にお勧めです。

②公正証書遺言書

 公証人に遺言内容を伝え、公証人が遺言書を作成します。公的な立場である公証人が関与する為、
無効になったり、改ざんや紛失の危険性が極めて低く、ご自身の意思を相続人に残すことが出来ます。
 デメリットとしては自筆証書遺言よりも費用が掛かる、書類や証人を準備する手間が掛かることが挙げられますが
折角、遺言書を作るのでしたら公正証書遺言が安心でオススメです。

 ご依頼者様の意向に沿った内容の案分作成から、相続人調査、死後事務等々ご相談下さい。